住宅ローンにお困りの方【任意売却】

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住宅ローンのお悩みを解決しましょう~任意売却~

組んだときには当然払い続けられるつもりだった住宅ローン。予期できなかった事態になり、支払いが難しくなってしまった……。そんな方にご提案するのが、「任意売却」です。こちらでは垂水区・長田区近辺で不動産売却を行う株式会社アクトが、任意売却についてご紹介します。任意売却で、住宅ローンのお悩みを解決しましょう。

任意売却とは?

任意売却とは?

不動産を購入する際に住宅ローンを利用した場合、その不動産には抵当権がつけられます。何らかの事情によって住宅ローンの支払いが滞ると、金融機関は抵当権に従って不動産を差し押さえ、競売にかけようとします。

しかし競売は市場価格よりも3~5割ほど安い価格で売買されてしまう上に、近隣の方に事情を知られてしまうなどたくさんのデメリットがあり、できれば避けたいものです。そこで、競売にかけられる前に行うのが任意売却です。任意売却とは、専門の不動産会社が債務者と債権者の間に入って不動産を売却し、債務整理を行うことをいいます。

通常の仲介売却と変わらない形で売却活動が行われるため、市場の相場に近い価格での売却が可能になる上に、プライバシーも守られる、メリットの多い方法です。

競売と任意売却の比較

※表は左右にスクロールして確認することができます

  競売 任意売却
売却価格 市場価格よりも3~5割安く、最低売却価格が設定され、実際に競売が始まると、多くの場合市場価格の8割程度で落札されてしまいます。 一般の仲介売却と同じように売却活動が行え、市場の相場に近い価格で売却できます。その結果残債を減らせたり、中にはローンを完済できたりするケースもあります。
残債の返済方法 残債の返済方法について交渉はできず、この後も無理な支払い状況が続いてしまいます。 残債の返済方法について債権者と交渉が可能であり、月1~2万円ずつなど無理のない形で返済していくことができます。
プライバシー 競売の前には裁判所から調査が来て写真を撮られたりする上に、物件の情報が新聞や広告に掲載され、競売にかけられたことが近隣の方に知られてしまいます。 通常の仲介売却と同じ形で売却活動を行うため、住宅ローンを滞納していることなどの事情を他人に知られることがありません。
引っ越し費用 売却代金はすべて債権者の返済に回されるため、引っ越し費用を残すことはできません。 売却代金の中から引っ越し費用などを残せるよう、債権者と交渉することが可能です。
その後の生活 すべての財産を失ってしまい、その後の生活再建のめども立たなくなってしまいます。 新しい生活をスタートさせるための資金を残せるよう、債権者と交渉できる可能性があります。

任意売却が可能な期間

住宅ローンを滞納したり、競売通知が届いたりしても、競売が実際に開始される前であれば任意売却が可能です。大切なのは、できるだけ早く危機感を持つことです。ローンの支払いが苦しいと感じたら、お早めにアクトまでご相談ください。

※表は左右にスクロールして確認することができます

任意売却 ローン滞納 状況
できる 滞納前 まだ滞納はしていないものの、支払いが苦しくなってきています。早めに対処法を考えましょう。
3カ月以内 ローンを滞納し始めたことで、金融機関から督促状や一括弁済通知が届いています。これが続くと競売にかけられてしまいます。
4カ月以内 とうとう競売通知が届きました。競売は、通知の到着から4~5カ月後には開始されます。
5カ月まで以上 もうすぐ競売が開始されます。裁判所から競売の執行官が訪れ、家の写真撮影などが行われます。不動産関係者が訪れることもあります。
できない それ以降 競売が開始されました。強制的な立ち退きを求められ、もう任意売却はできません。
任意売却ができなくなるタイミング

任意売却による売却活動を続けていても、金融機関の判断によって競売が開始されてしまえば、もう任意売却はできなくなります。金融機関としても、競売よりも任意売却で不動産が売れたほうがより多く債権回収ができるためメリットがありますが、売れない状態が長く続けば、債権回収の額が低くなっても競売で売れたほうがよいと判断し、競売をスタートさせるのです。

金融機関が競売を開始するタイミングの目安は、任意売却の開始から3カ月~6カ月の間です。ローンを滞納している債務者としては、できるかぎり競売を避けたいため、相場をふまえた適切な「売れる価格」を設定し、早めに任意売却を進めることが大切だといえるでしょう。

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