空き家・空き地・相続について

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空き家・空き地・相続した不動産、私たちにお任せください!

「実家が空き家になっている」
「空き地を放置して荒れ放題になっている」
「相続税の支払いについて悩んでいる」……

空き家・空き地の放置は、さまざまなリスクを生みます。つい見ないふりをしてしまいがちですが、きちんと向き合って有効に活用することをおすすめします。こちらでは、垂水区・長田区近辺で不動産売却を行う株式会社アクトが、空き家のリスクや、空き家・空き地の活用方法についてご紹介します。空き家・空き地・相続した不動産については、お気軽に当社にご相談ください!

空き家のリスク

空き家のリスク

全国的に空き家が増えている昨今、放置された空き家は社会問題になっています。空き家を放置すると次のようなリスクが生じ、近隣の方に迷惑をかける可能性があるからです。

  • 不法侵入者が現れ、治安が悪くなる
  • 不法投棄が行われ、異臭が発生する
  • 建物が劣化し、壁が崩れるなどの危険性がある
  • 庭の草木が繁って害虫が発生する  など

また空き家のリスクは、所有者にも生じます。

  • 固定資産税を払い続けなくてはならない
  • 放置すればするほど建物が劣化し、価値が下がる
  • 近隣の方に何らかの被害を与えると、損害賠償につながるおそれがある  など

このように、空き家を放置していいことは何もないのです。

空き家にかかる税金

空き家にかかる税金

空き家にも、いくつかの税金がかかります。空き家を放置すれば、これらを払い続ける必要があるのです。

固定資産税と都市計画税

固定資産税とは、毎年1月1日現在に土地や家屋、償却資産などの固定資産を所有している人に対し、その年の4月1日から始まる年度分として課される税金のことです。税額は、固定資産の価格(評価額)を元に算定されます。土地や家屋が市街化区域にある場合は、併せて都市計画税も課されます。

一方都市計画税とは、毎年1月1日現在に都市計画法によって市街化区域に土地や家屋を所有している人に対し、固定資産税と併せて課される税金です。これは、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てることを目的としています。なお、固定資産税が免税点未満である場合、都市計画税も発生しません。

・空き家・住宅用地の特例措置
固定資産税・都市計画税は、「住宅用地の特例」により減額されます。この特例は平成26年度まですべての住宅に対し適用されてきましたが、平成27年から、特定空き家などへの適用はなくなりました。

※表は左右にスクロールして確認することができます

区分 固定資産税 都市計画税
空き地(更地) 何も建物がない状態 課税標準の1.4% 課税標準の0.3%
小規模住宅用地 住宅1戸につき200平米まで 課税標準×1/6 課税標準×1/3
一般住宅用地 住宅1戸につき200平米を超えた部分 課税標準×1/3 課税標準×2/3
相続税とは?

相続税とは、親族などが亡くなり財産を前の代から受け継いだ場合、もしくは遺言によって財産をもらった場合に発生する税金です。受け継いだ金額が大きい場合にかかるもので、もし金額が小さければ発生しません。

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日(相続の開始を知った日)の翌日から10カ月以内に、被相続人の最後の住所地の税務署に納付することが必要です。もしこの期限までに申告しなかった場合、相続税とは別に加算税や延滞税がかかってくるため、きちんと申告することが大切です。

不動産の価格は大きいため、相続税額もかなり高額になります。そこで相続をせず、売却ほかさまざまな手段で活用される方も少なくありません。当社では、相続税の計算から相続するか否かの判断、また相続しない場合の活用方法のご提案など、相続について丸ごとサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

空き家特例控除について

相続等により不動産を取得し、不動産の売却を行った場合、一定の要件に当てはまると譲渡所得の金額から最大3,000万円までの控除を受けられることがあります。
適用条件は要約すると、昭和56年5月31日以前に建てられた戸建てを相続人が相続後、3年以内に1億円以下で第三者に建物を解体してから売却した場合に当てはまります。
その他にも細かな条件がございますので、相続した空き家でお困りの方は一度、アクトまでご相談ください。

不動産の活用方法

空き家・空き地は、次のような方法で活用できます。

活用方法 01
売却
土地と建物を一緒に売却する、もしくは古くなった建物を解体して、土地だけを売却します。解体費用は、自治体によって補助金で賄えるケースもあります。売却することで、固定資産税や維持管理のための手間・費用が不要になる点がメリットです。
活用方法 02
不動産活用

空き家を修繕したり、リフォームしたりして賃貸します。月々の収入が得られ、人が住むことで建物の維持管理や劣化防止につながる点がメリットです。

また、建物を売却・解体して土地だけを賃貸する方法もあります。建物の購入者が必要に応じてリフォームしたり、新築の家を建てたりするため、修繕・建築の費用がかかりません。土地は定期借地権を設定することで、一時金を得られます。

ほかにも、駐車場やアパート、戸建て賃貸、店舗、トランクルーム、コインランドリーなどの経営をする方法もあります。地域のニーズを汲んだ選択をすることが大切です。

活用方法 03
維持管理

所有する不動産が遠方だったり、ご高齢で管理が難しかったりする場合には、不動産会社に維持管理業務を委託することも可能です。空き家・空き地の放置は様々なリスクを招くため、いずれ活用するまで適切に維持管理することをおすすめします。

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垂水本店はこちら tel:078-708-4555

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[営業時間] 9:00~18:00 [定休日] 水曜日・第2第4火曜日

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