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空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除について

空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除について

皆様こんにちは。株式会社アクト垂水西支店の土佐です。

 

本日は空き家を相続した時に、買った契約書がない場合で

売渡をしてしまいますと、相続人がそこに住んでいない場合は

売った金額の諸経費を引いた95%が課税対象になる可能性があります。

そうなると税金がとられて大変なことになります。

しかし空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除があります。

 

要件は色々ありますが、大まかな内容は下記のとおりです。

①被相続人が住んでいた土地と建物で、そこに被相続人が最後まで住んでいたことが条件になります。

 

➁その家や土地を売る場合で築が昭和56年5月31日以前の建物が対象です。

 

③家として売る場合は耐震診断書を取得して売却するか

土地として売る場合は解体して更地にして売却すれば控除対象になります。

 

方法は少し複雑ですのでご売却前からお打合せできればと思います。

 

2023年12月31日までの制度ですので是非心当たりのある方は株式会社アクトまで

ご連絡ください。申請方法は当社がご案内しますのでご安心ください。

宜しくお願い申し上げます。

 

 

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